【事案】
個人事業主の方が運転していた車が停車中、後続車に衝突した事案です。
この事故に負った怪我により、後遺障害等級14級9号に該当しました。
【争点】
・症状固定後の収入が、事故前よりも高い月があり、休業損害を認めることが出来るか。
・逸失利益の算定に当たり、基礎収入をどう算定するか。
【結論】
・被告側は、訴訟時の提案額が200万円ほどでした。
これを300万円まで引上げ、和解をすることが出来ました。
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052-211-7015【事案】
個人事業主の方が運転していた車が停車中、後続車に衝突した事案です。
この事故に負った怪我により、後遺障害等級14級9号に該当しました。
【争点】
・症状固定後の収入が、事故前よりも高い月があり、休業損害を認めることが出来るか。
・逸失利益の算定に当たり、基礎収入をどう算定するか。
【結論】
・被告側は、訴訟時の提案額が200万円ほどでした。
これを300万円まで引上げ、和解をすることが出来ました。