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お客様の声(交通事故)

<事例>

 本件は、クライアント車両が第3車線を走行していたところ、第4車線から相手方車両が割り込み、クライアント車両に接触したという事案です。

 相手方は、自身が第3車線を走行していたところ、クライアントが第2車線から車線変更をしたため、接触をしたと主張していました。

<手続>

 事故態様の主張が異なるため訴訟をすることとなりました。

<結論>

 裁判において、事故状況再現図を提出し、証人尋問をした結果、クラアインとと相手方との過失割合が2:8の判決を得ることが出来ました。

丸の内経営法律事務所

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