遺言を知った際に、ご自身に不利な内容になっていることもよくあります。
このような場合、遺言を無効にする方法があります。
具体的には、
①方式に不備がある場合
例えば自筆証書遺言で日付や署名がない場合などです。
②内容が不明確な場合
例えば相続人や受遺者の氏名や住所が特定できない場合や、遺贈する財産の範囲や割合が明らかでない場合などです。
③内容が公序良俗に違反している場合
例えば受遺者に不道徳な行為を要求することなどです。
④遺言能力がない状態で作成された場合
例えば認知症や精神障害等で判断能力を失っていた場合などです。
⑤錯誤、詐欺、強迫により遺言がなされた場合
例えば本当は相続させたくなかった相手に騙されて遺言した場合や、暴力や脅迫によって意思に反して遺言した場合。偽造された場合は、例えば他人が本人に成りすまして作成したり改ざんしたりした遺言書です。
特に認知症であるにもかかわらず、遺言を作成した場合に問題になりやすいです。
弁護士は、医療記録を取得し、遺言を作る能力があったのかを検討します。
遺言にご不満のある方は、何なりとご連絡ください。
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