遺言によりご自身に何も遺産を取得できない場合があります。
このような時のために、遺留分侵害額請求があります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取るべき相続財産の割合のことで、被相続人が生前に贈与した財産や遺言で遺贈した財産も含まれます。遺留分侵害額請求の方法は、まず受遺者や受贈者に対して書面で請求することが必要です。その後、応じない場合は裁判所に訴えることができます。ただし、この権利は時効により消滅する可能性があるので注意が必要です。
具体的には、以下のようなケースです。
Aさんは父親Bさんが亡くなったときに、Bさんが作成した遺言書により、Bさんの全財産(不動産や預貯金など)を受け継ぎました。
しかし、Aさんには兄弟CさんとDさんがいて、彼らは遺言書が無効だと主張して遺留分侵害額請求をしました。Aさんは遺言書が有効だと反論しましたが、裁判所は遺言の有効性を認めましたが、遺留分侵害額請求としてAさんに対して約2億500支払いを命じました。
以上のように遺留分侵害額請求は、時効があり、要注意です。
早期にご相談いただければと思います。