公正証書遺言と自筆証書遺言では、それぞれにメリットやデメリットがありますので、一概にどちらが良いとは言えません。
公正証書遺言のメリットは、法的な効力が高くて確実であること、公証人や専門家が内容を確認してくれること、保管場所や紛失の心配がないことなどです。
自筆証書遺言のメリットは、費用や手間がかからないこと、自分で内容を決められること、保管制度を利用すれば法務局で保管することができることなどです。
公正証書遺言のデメリットは、費用や手間がかかること、公開性が高いこと、内容を変更する際にも再度作成する必要があることなどです。
自筆証書遺言のデメリットは、形式や保管に注意しなければ無効になる危険性があること、内容に不備や矛盾がある場合に紛争の原因になる可能性があることなどです。
以上のように、公正証書遺言と自筆証書遺言ではそれぞれに長所や短所がありますので、ご自身の状況や希望に合わせて慎重に検討されることをお勧めします。