ブログ

海外に財産がある相続で、最初にやってはいけないこと

コラム

導入

「父は日本人ですが、25年間アメリカに住んでいました。日本にもアメリカにも財産があります。日本人なのだから、日本の相続ルールで全部処理すればいいですよね?」

海外に財産や家族がいる相続では、こうした疑問が出てきます。

確かに、どの国の法律が適用されるのかは重要です。

しかし私は、この問題の本質は、最初に日本法か米国法かを一つ決めることではないと考えます。

それより先に確認すべきなのは、

  • 誰が相続関係者なのか
  • どの財産がどこにあるのか
  • 誰の名義になっているのか
  • 遺言の原本はあるのか
  • 誰に財産を動かす権限があるのか
  • 日本と米国でそれぞれ何の手続が必要なのか

です。

渉外相続で怖いのは、法律の理解不足そのものより、意味の分からない書類へ署名したり、権限が不明なまま財産を動かしたりすることです。

相談事例

58歳の女性。3か月前に82歳の父親を亡くしました。

父親は日本国籍でしたが、約25年間アメリカ・カリフォルニア州で生活していました。

父親には、

  • 日本に住む相談者
  • アメリカに住む異母弟
  • アメリカ人の再婚相手

がいます。

財産も日本とアメリカに分かれています。

日本には、

  • 預金 約1,800万円
  • 東京都内の賃貸マンション 約4,200万円

があります。

アメリカには、

  • カリフォルニア州の自宅 約90万ドル
  • 証券口座 約60万ドル
  • 銀行口座

があります。

さらに父親のメールから、英語で作成された遺言書らしきPDFも見つかりました。

そこには、

「米国の自宅は妻へ、日本の不動産と預金は娘へ、残りの金融資産は息子へ」

という趣旨が書かれています。

ところが原本は見つかっていません。

再婚相手からは、

「もっと新しい遺言がある」

と言われています。

この問題の本質

相談者は、

「父は日本人だから、日本の法律で全部決めればいい」

と思っています。

一方、異母弟は、

「父はアメリカに住んでいたのだから、全部アメリカで処理すべきだ」

と主張しています。

私は、どちらも単純化しすぎていると考えます。

渉外相続では、

「どの法律が適用されるか」と「実際にその財産をどう動かすか」は別問題です。

日本側で相続関係を日本法で判断する場面があっても、アメリカの不動産や証券については、現地の名義制度や裁判所手続、金融機関のルールを確認する必要があります。

だから私は、最初から一つの国のルールですべてを処理しようとはしません。

よくある失敗

このようなケースで最も怖いのは、

「手続を止めると迷惑をかけるから、とりあえずサインする」

という対応です。

今回、再婚相手から相談者へ20ページほどの英文書類が届いています。

その中には、

  • waiver
  • consent
  • appointment
  • notice

といった言葉があります。

相談者は英語の内容を十分理解できていません。

それでも、

「家族の手続だから、とりあえず署名して返そう」

と考えています。

私は、この段階では署名しません。

署名によって、誰かの選任に同意したり、通知や異議に関する権利へ影響したりする可能性があるからです。

分からないまま署名することは、手続を前に進めることではありません。自分の選択肢を減らすことがあります。

パスワードを知っていても、財産を動かしていいとは限らない

異母弟は、父親から生前に証券口座のパスワードを教えてもらっていました。

現在もログインできるようです。

そして、

「株価が下がる前に売っておこう」

と考えています。

これも私は止めます。

パスワードを知っていることと、父親の死亡後に証券を売却する法的な権限があることは別だからです。

株価が下がるリスクはあります。

為替が動くリスクもあります。

しかし、権限が不明な人が60万ドル規模の資産を動かすことによるリスクの方が大きい場合があります。

日本の預金も「凍結される前に動かす」と考えない

相談者は、日本の父親名義口座に約1,800万円あることを把握しています。

銀行に死亡を知らせると口座が動かせなくなるのではないかと心配し、

「固定資産税や管理費に必要な分だけ先に引き出した方がいい」

と考えています。

私はこれも急ぎません。

必要経費が発生していることと、相談者個人が父親名義の預金を自由に動かしてよいことは別です。

死亡後に誰が何円動かしたのか分からなくなると、海外にいる家族から見れば、

「日本にいる娘だけが財産を先に動かした」

ように見えてしまいます。

渉外相続では、財産の透明性を保つことが非常に重要です。

遺言PDFだけで日本の不動産を動かさない

今回の英文遺言PDFには、相談者にとって有利な内容があります。

日本のマンションと預金を相談者へ渡す、と書かれているからです。

しかし私は、そのPDFだけを見て相続登記や銀行手続を急ぎません。

まず、

  • 原本はどこにあるのか
  • 署名されているのか
  • 証人は誰か
  • どこで作成したのか
  • その後撤回されていないか
  • より新しい遺言は本当にあるのか

を確認します。

自分に有利な文書だからこそ、慎重に扱う必要があります。

米国の自宅は「価格を人数で割る」と考えない

父親と再婚相手が暮らしていたカリフォルニアの自宅は約90万ドルです。

相談者は、父親の財産なら一部は自分にも相続権があるのではないかと考えています。

しかし、その前に確認することがあります。

それが不動産の名義形態です。

共同名義でも、どのような形で所有しているかによって、死亡後の扱いが変わる可能性があります。

つまり、

「90万ドルの家だから、その何割が父の遺産」

と計算する前に、登記上どうなっているのかを見る必要があります。

日本の不動産にも時間は流れている

一方、日本の賃貸マンションでは、父親の死亡後も家賃が発生しています。

管理会社は相続関係が確認できるまで、家賃の支払いを留保しています。

その間にも、

  • 管理費
  • 修繕積立金
  • 固定資産税
  • 賃貸管理

の問題は続きます。

海外の手続が終わるまで日本側を何年も放置するわけにはいきません。

私は、米国手続と日本手続を直列にはしません。

同時並行で管理します。

税金を最後に回してはいけない

渉外相続で特に怖いのが税務です。

相談者は、

「日本の相続税は日本の財産だけにかかるのでは」

と考えています。

しかし、実際には被相続人や財産を取得する人の住所、国籍、居住状況などによって課税範囲が変わることがあります。

さらに米国側でも、父親の米国での居住状態や税務上の地位によって、別の申告問題が生じる可能性があります。

ここで大切なのは、

「日本の税金」と「米国の税金」を別々に処理して最後に比べるのではなく、最初から両方を一覧化することです。

為替より先に見るべきものがある

相談者は、父親死亡時に1ドル約150円だった為替が、その後円高方向に動いたことを気にしています。

60万ドルの証券資産があるなら、為替の動きによって円換算額は大きく変わります。

焦る気持ちは理解できます。

しかし私は、為替を理由に財産を急いで換金しません。

見るべき順番は、

  1. 誰に売却権限があるか
  2. 死亡時の評価はいくらか
  3. 税務上どの価格を使うのか
  4. 誰が財産を取得する予定か
  5. その後に売却・為替をどうするか

です。

この問題は、感情的に動くと損失が拡大します。

私ならどう考えるか

私なら最初に、家族全員へ次の3つを共有します。

署名しない。売らない。引き出さない。

永久に何もしないという意味ではありません。

権限と手続が分かるまで、取り返しにくい行為を増やさないという意味です。

そのうえで、財産を国別・種類別に一覧化します。

たとえば、次のような形です。

財産所在地名義死亡時評価承継方法現在の管理者
賃貸マンション日本父単独確認日本側手続確認管理会社
預金日本父単独約1,800万円銀行手続確認未処理
自宅米国父・妻共同約90万ドル名義形態確認妻居住中
証券米国要確認約60万ドルTOD等確認異母弟がログイン可能

こうすると、

「日本法か米国法か」という抽象的な争いが、「この財産を誰がどう動かせるのか」という実務的な問題に変わります。

再婚相手の生活も外さない

再婚相手は76歳で、父親と暮らしていたカリフォルニアの自宅に現在も住んでいます。

しかも見つかっている遺言PDFには、自宅を再婚相手へ残す趣旨が書かれています。

私は、この段階で相談者へ、

「自分の相続分を確保するために家の権利を主張しましょう」

とは考えません。

まず名義と遺言を確認します。

法律上の権利確認と、76歳の人がこれからどこで暮らすのかは、同時に考える必要があります。

重要なのは、誰が正しいかではなく、これからの生活を守れるかです。

最善策

私なら次の順番で進めます。

  1. 英文書類への署名を止める
  2. 米国証券の売買を止める
  3. 日本預金の任意出金を止める
  4. 父親の相続人を正式に確認する
  5. 遺言原本と最新版を確認する
  6. 日本・米国の全財産を一覧化する
  7. 各財産の名義・受取人指定を確認する
  8. 日本と米国で必要な手続を分ける
  9. 両国の税務期限を管理する
  10. その後に分配・売却・送金を判断する

短期・中期・長期を分けて考える必要があります。

なぜ法律だけでは解決できないのか

この問題を、

「相続準拠法はどこの国か」

という法律問題だけにすると、実際の生活が抜け落ちます。

父親の妻はアメリカの家に住み続けたい。

異母弟は現地で財産管理をしているという意識がある。

相談者は日本不動産を老後資金にしたい。

日本の賃貸マンションでは家賃収入が動き続けている。

税金にも期限があります。

海外送金や為替もあります。

だから私は、

準拠法・財産名義・承継手続・税務・家族の生活を別々に整理し、最後に一つにつなげることが重要だと考えます。

実務上のチェックポイント

  • 父親の死亡時の国籍
  • 米国市民権・在留資格
  • 父親の全戸籍
  • 他の子・認知・養子の有無
  • 再婚相手との婚姻記録
  • 死亡証明書原本
  • 遺言PDFの作成日
  • 遺言原本の所在
  • 新しい遺言の有無
  • 信託の有無
  • probate開始の有無
  • personal representativeの有無
  • 英文書類の全文
  • waiverやconsentの意味
  • 米国不動産の正確な名義
  • survivorshipの有無
  • 米国銀行口座の共同名義・POD
  • 証券口座のTOD等の指定
  • 異母弟が死亡後に取引していないか
  • 日本預金の残高
  • 死亡後の日本口座の入出金
  • 日本不動産の登記
  • 賃貸借契約
  • 家賃の保管状況
  • 管理費・固定資産税
  • 日本の相続税申告期限
  • 米国側税務の申告期限
  • 国外財産の評価方法
  • 外国税額控除の可能性
  • 為替換算の基準
  • 再婚相手の居住継続
  • 相談者・異母弟が本当に欲しい財産

まとめ

海外に財産がある相続では、

「日本法なのか、外国法なのか」

を最初に知りたくなります。

もちろん重要です。

しかし私は、その前にやることがあると考えます。

まず、誰が相続関係者なのか。

どの財産がどこにあるのか。

誰の名義なのか。

誰に動かす権限があるのか。

どんな遺言や受取人指定があるのか。

それを確認します。

そして、意味の分からない英文書類には署名しません。

死亡後のパスワードを使って証券も売りません。

日本の預金も、凍結を恐れて先に動かしません。

いま最優先すべきなのは、勝つことでも、早く分けることでもありません。

取り返しにくい行為を増やさず、日米の財産・手続・税務を一つの地図にすることです。

私は、これが渉外相続における最初の一手だと考えます。

免責文

※この記事は、日本と米国に財産・相続関係者が存在する渉外相続について、実務上の考え方を整理した一般的なケーススタディです。実際の準拠法、遺言の効力、米国不動産・金融資産の承継方法、probateの要否、日本・米国双方の税務、外国税額控除等は、被相続人の国籍・住所・domicile、財産の名義形態、受取人指定、遺言・信託の内容などによって異なります。本記事のみをもとに個別の法律・税務判断を行うものではありません。

丸の内経営法律事務所

  • 〒460- 0002
  • 名古屋市中区丸の内2丁目19番25号 
    MS桜通ビル6階

  • 桜通線 鶴舞線 丸の内駅
  • TEL:052-211-7015
  • MaiL:info@miyamoto-lawoffice.com

お問い合わせ

営業時間: 10:00-18:00 052-211-7015

各項目に必要事項をご記入のうえ、
「送信」ボタンを押してください。
「*」は必須となります。

お名前

ふりがな

メールアドレス

確認のため再度入力

お電話番号

お問い合わせ内容

※フォームでのお問い合わせは24時間受け付けておりますが、定休日・営業時間外の場合は翌営業日の受付となります。
また、通常の場合でも多少お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承の程、お願い申し上げます。

GO TO
TOP