ブログ

交通事故で「もう疲れたから示談したい」と思ったときに考えること

コラム

「保険会社とのやり取りにも疲れました。100万円で示談できるなら、もう終わらせたいです」

交通事故の相談では、こうした言葉が出ることがあります。

痛みが続く。

仕事にも迷惑を掛けている。

家族にも心配を掛けている。

保険会社から何度も電話が来る。

そうした状況が続けば、事故そのものだけでなく、事故後の生活全体に疲れてしまうのも無理はありません。

しかし私は、この問題の本質は、示談金100万円が高いか安いかだけではないと考えます。

重要なのは、誰が正しいかではなく、この先も働き、生活を続けられる状態を守れるかです。

相談事例

47歳の女性。訪問介護の仕事をしています。

3か月前、仕事を終えて自宅へ帰る途中、赤信号で停止していたところ、後ろから来た車に追突されました。

事故直後は大きな症状を感じませんでしたが、その日の夜から首と腰が痛み始め、翌日整形外科を受診しました。

その後、右手の親指から中指にかけてしびれも出ています。

仕事では、利用者の移乗介助、入浴介助、車の運転、パソコン入力などが必要です。

ところが右手のしびれと痛みのため、以前と同じようには働けなくなりました。

事故後1か月は週2~3日休み、その後は徐々に勤務へ戻っています。

しかし、収入も減っています。

事故前は月34万円程度だった給与が、事故後は21万円、27万円、31万円と推移しています。

さらに相談者には、要介護1の母親がいます。

事故前は週3回程度、買い物や通院、掃除などを手伝っていました。

事故後は妹が代わりに対応することが増え、姉妹関係にも負担が出ています。

そんな中、相手方の保険会社から、

「事故から3か月たっているので、治療終了を検討してほしい。現時点なら100万円程度で示談できる可能性があります」

と言われました。

本人は、

「100万円あれば娘の大学進学費用にもなるし、もう終わらせたい」

と考え始めています。

この問題の本質

私は、このケースの本質は、「100万円で示談するかどうか」ではないと考えます。

まず見るべきなのは、

  • 右手のしびれは今後どうなるのか
  • 仕事を続けられるのか
  • 事故による実際の減収はいくらなのか
  • 治療をどこまで続ける必要があるのか
  • 通勤途中の事故として別の制度が関係しないか
  • 母親の介護をどう維持するか

という問題です。

示談金の数字だけを先に決めてしまうと、事故後の生活全体を十分に確認しないまま、最終結論を出すことになります。

よくある失敗

こうしたケースで起きやすい失敗の一つが、

「もう疲れたから終わらせる」

という判断です。

これは、金額に納得したから示談するのとは違います。

判断する力が疲労によって低下した状態で、取り返しのつきにくい結論を出しているという点が問題です。

もう一つ注意したいのが、

「保険会社が3か月と言っているから、もう治療は終わりなのだろう」

という考え方です。

治療を続けるべきかどうかは、単純に事故から何か月経過したかだけで決めるものではありません。

特に今回、本人には右手のしびれが残っています。

仕事上も、介助、運転、パソコン入力に影響しています。

ここを曖昧にしたまま終わらせるのは慎重であるべきです。

私ならどう考えるか

私なら、まず示談をいったん保留します。

そして、最初に確認するのは金額ではありません。

治療、仕事、生活の三つです。

まず治療については、主治医に右手のしびれを具体的に伝えます。

単に、

「まだしびれます」

ではなく、

  • 利用者を支えるときに力が入りにくい
  • 車の運転で違和感がある
  • パソコン入力が長く続けられない
  • 夜になるとしびれが強くなる

など、生活や仕事にどう影響しているのかまで伝えます。

また、接骨院へ通っているのであれば、それも主治医へ伝えます。

重要なのは、治療経過をバラバラにしないことです。

仕事を守ることは、賠償額を増やすことより重要

この相談者は、職場への申し訳なさから、痛みがあっても通常業務へ戻り始めています。

私は、ここにも注意が必要だと考えます。

無理をして働き続ければ、一時的には収入が戻るかもしれません。

しかし、それによって症状が悪化し、長期的に働けなくなれば意味がありません。

反対に、必要以上に長く休めば、収入や職場関係への影響も出ます。

だからこそ、

「いくら補償されるか」ではなく、「どうすれば安全に働き続けられるか」

を基準に勤務を調整する必要があります。

休業損害は「給与が減った額」だけでは見えない

今回、事故後の給与は大きく変動しています。

しかし、休み方には、

  • 有給休暇
  • 欠勤
  • シフト変更
  • 軽作業への変更

が混在しています。

この場合、単に給与明細を見るだけでは、事故による影響を正確に把握できないことがあります。

私なら、

  • 事故前後の勤務表
  • 給与明細
  • 有給取得記録
  • 欠勤日
  • 軽作業へ変更した期間
  • 仕事上できなくなったこと

を整理します。

感情ではなく、記録で事故後の生活を見える化します。

通勤途中の事故という視点も忘れない

今回の事故は、仕事を終えて自宅へ帰る途中に発生しています。

本人は、

「交通事故だから、労災とは関係ない」

と思っています。

しかし、通勤途中の事故については、通勤災害として制度上の対象になる可能性があります。

ここを確認しないまま、相手方保険会社との示談だけで全部終わらせるのは慎重であるべきです。

交通事故だから一つの制度しか使えない、とは限りません。

母親の介護も「自分がやらなければ」と考えない

事故後、母親の介護を妹が多く負担しています。

妹にも不満がたまり始めています。

相談者はそのことに罪悪感を持ち、痛みを我慢して母親の家へ行っています。

しかし私は、今まで通りの介護を無理に続けることが、本当に母親のためになるとは考えません。

相談者自身の症状が悪化すれば、その後もっと長期間介護できなくなる可能性があります。

今は、

  • 家族内の分担
  • 利用している介護サービス
  • 買い物や食事の支援方法
  • 通院方法

を一時的に組み替える時期です。

短期間、人に頼ることと、介護を放棄することは同じではありません。

娘の進学費用を理由に示談を急がない

本人が100万円に魅力を感じている大きな理由は、娘の大学進学費用です。

親として、教育費を確保したい気持ちは当然あります。

しかし、事故による損害を整理する前から、

「この100万円は大学資金」

と考えてしまうと、示談を急ぐ方向へ判断が引っ張られます。

もし右手の症状が今後も残り、仕事量や収入が減ることになれば、家庭に与える影響は100万円では済まないかもしれません。

教育費を守るためにも、まず母親自身の就労を守る必要があります。

なぜ法律だけでは解決できないのか

交通事故では、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害など、法律上検討すべき項目があります。

しかし、それらを計算するだけではこの相談は解決しません。

相談者は、

  • 職場に迷惑を掛けたくない
  • 妹に介護を押し付けたくない
  • 娘の進学を守りたい
  • 夫にもこれ以上心配を掛けたくない

という思いを同時に抱えています。

その結果、自分の身体を一番後回しにしています。

私は、このケースではそこを修正します。

身体を守ることは、自分だけを守ることではありません。

仕事、収入、子どもの進学、親の介護をまとめて守るための土台です。

実務上のチェックポイント

私なら、まず次の項目を整理します。

  • 事故直後から現在までの症状
  • 右手のしびれが最初に記録された時期
  • MRIなどの検査結果
  • 主治医の現在の治療方針
  • 整形外科と接骨院の通院状況
  • 事故前後の勤務表
  • 給与明細
  • 有給・欠勤・シフト変更の状況
  • 仕事上できなくなった作業
  • 休業損害に関する資料
  • 事故時の通勤経路
  • 通勤災害に該当する可能性
  • 相手保険会社が提示する100万円の内訳
  • 母親の介護負担
  • 娘の進学費用
  • 本人が「もう終わらせたい」と感じる最大の原因

特に最後の項目は重要です。

示談したい理由が「金額に納得したから」なのか、

「疲れて判断を続けられないから」なのか

で、取るべき対応は大きく変わります。

まとめ

交通事故のあと、治療、仕事、保険会社、家族の問題が何か月も続けば、

「もう100万円でいいから終わりにしたい」

と思うことはあります。

しかし私は、疲れたときほど最終判断を急ぐべきではないと考えます。

まず確認するのは、

  • 身体はどこまで回復しているのか
  • 仕事への影響はどの程度あるのか
  • 実際の減収はいくらなのか
  • 通勤災害として確認すべきことはないか
  • 家庭内の負担を一時的に減らせないか

です。

重要なのは、示談金を最大化することではありません。

これからも働き、家族との生活を続けられる状態を守ることです。

私は、このケースでは、100万円が高いか安いかを決める前に、まず治療・就労・生活を安定させます。

早く終わらせたいという気持ちは尊重します。

ただし、「早く楽になりたい」という気持ちと、「今すぐ示談すること」は分けて考える。

これが最初の一手だと考えます。


※この記事は、交通事故、治療、休業、通勤災害、家族介護などが重なったケースについて、実務上の考え方を整理した一般的なケーススタディです。実際の治療期間、休業損害、後遺障害、通勤災害、保険金・損害賠償の取扱いなどは、事故状況、症状、医療記録、勤務状況、保険契約その他の具体的事情によって異なります。本記事のみをもとに個別の法律判断を行うものではありません。

丸の内経営法律事務所

  • 〒460- 0002
  • 名古屋市中区丸の内2丁目19番25号 
    MS桜通ビル6階

  • 桜通線 鶴舞線 丸の内駅
  • TEL:052-211-7015
  • MaiL:info@miyamoto-lawoffice.com

お問い合わせ

営業時間: 10:00-18:00 052-211-7015

各項目に必要事項をご記入のうえ、
「送信」ボタンを押してください。
「*」は必須となります。

お名前

ふりがな

メールアドレス

確認のため再度入力

お電話番号

お問い合わせ内容

※フォームでのお問い合わせは24時間受け付けておりますが、定休日・営業時間外の場合は翌営業日の受付となります。
また、通常の場合でも多少お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承の程、お願い申し上げます。

GO TO
TOP