遺言は、自分の死後に財産や家族のことなどを決めることができる文書です。遺言を作成することで、相続人や遺産分割などを自分の意思に沿って行うことができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。2それぞれにメリットやデメリットがありますので、ご自身の状況や希望に合わせて選択する必要があります。
公正証書遺言は、公証人役場で作成するもので、法的な効力が高くて確実ですが、費用や手間がかかります。
自筆証書遺言は、自分で手書きして作成するもので、費用や手間がかからないですが、形式や保管に注意しなければなりません。
秘密証書遺言は、自分で作成した文書を封筒に入れて公証人役場に預けるもので、内容を秘密に保つことができますが、費用や手間がかかりますし、有効化するためには特別な手続きが必要です。
以上のように、遺言を作成するかどうかはご自身の判断ですし、どんな種類の遺言を作成するかもご自身で決める必要があります。