相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、その人は相続人ではなくなります。相続放棄をするには、家庭裁判所に申述書を提出する必要です。
相続放棄のメリットは、被相続人の借金や保証債務を負担しなくていいということです。
デメリットは、プラスの資産も含めて全て相続できなくなるということです。また、一度相続放棄をすると取り消すことができません。
相続放棄の期限は、原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月以内です。この期間を過ぎると、相続放棄はできません。ただし、特別な事情がある場合には、家庭裁判所に延長の申請をすることができます